慰謝料について

支払う金額について

交通事故において相手に支払う慰謝料は、精神的苦痛に対する金銭だけではありません。

治療費や入院費、通院費はもちろんですが、休業障害による損失も負担しなければなりません。

慰謝料の額に関しては、どのような経緯と原因で交通事故が起こったのか、それによって被害者がどのようになったのかによって変わってきます。

慰謝料の増額

・加害者が悪質な場合
無免許運転や酒気帯び運転、ひき逃げや速度違反、赤信号無視などがそれに当たります。
また、被害者に対して、明らかに不誠実な態度をとった場合にも、慰謝料の増額に繋がります。

・被害者の将来を奪ってしまった場合
被害者の人生を奪ってしまった(植物状態、記憶障害)場合には、その分の慰謝料が増額されます。

・被害者が妊婦さんや高齢者の場合
妊婦さんであれば2人分の命ですし、妊婦さんも高齢者も身軽に動けるわけではありません。

これらの理由で慰謝料を増額することが可能です。
実際に自分がこのような増額の対象になるのかが判断できない方もいると思いますが、そういった場合は専門家に相談をするようにしましょう。
この時は、交通事故が起きた現場近くの専門家に相談すれば、現場の状況もあわせて考えた上での判断をしてくれるでしょう。
こういった専門家は、例えば草加で交通事故が起きた場合、その地域に特化して交通事故の情報を載せている、交通事故 草加ガイドといったサイトで情報を得て専門家を探すと良いでしょう。